協議会とは?

2011年1月14日 17:44

規約


第1 総則
第1条(名称)
本協議会は、あらかわ観光ツーリズム連絡協議会(以下本協議会という)と称する。

第2条(事務所)
本協議会の事務所は、東京商工会議所荒川支部内に置く。

第3条(目的)
本協議会は、観光の観点から荒川区の産業を活性化させるために、観光に関心のある事業者等を集い、観光に係る事業運営を担う人材育成及び平成22年度までの「あらかわ観光協会」の設立を目的とする。

第4条(組織)
本協議会は、第3条の目的に賛同する者を以って組織する。

第5条(事業)
本協議会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)下町あらかわらしさを兼ね備えた観光協会の設立に向けた仲間づくり及び人材育成に関する事業
(2)イベント等実施による商店街への来街者誘致に関する事業
(3)来街者に対する「もてなしの心」の研修に関する事業
(4)タバコのポイ捨て禁止など街の美化に関する事業
(5)魅力ある「あらかわブランド」の構築・育成に関する事業
(6)あらかわの芸術・文化・伝統の情報収集及び振興に関する事業
(7)将来の「あらかわ観光協会」事業基盤の構築に関する事業
(8)国際及び都市間の交流に関する事業
(9)その他本協議会の目的達成に必要な事業

第2章 会員
第6条(会員の種類)
本協議会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員...「下町あらかわ」を愛し、本協議会の運営に参画できる法人・個人事業所、団体で理事会において入会を承認された者とする。
(2)賛助会員...「下町あらかわ」を愛し、本協議会の活動に賛成し、協力する事業所及び団体で理事会において承認された者とする。但し、総会の議決権を得ない。
(3)準会員...「下町あらかわ」を愛し、本協議会の運営に参画できる学生及び個人で理事会において入会を承認された者とする。但し、総会の議決権を得ない。

第7条(入会)
本会に入会しようとする者は、入会申込書に所定の会費を添えて申し込むものとし、会長が理事会の承認を得て入会を決定する。会長は正当な理がない限り、原則として入会を認める。

第8条(会費)
正会員は、年会費1口1万円とし、1口以上を負担する。

第9条(会員資格の喪失)
会員が各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)正会員である法人・個人事業所、団体が消滅したとき
(3)会費を1年以上納入しないとき
(4)理事会で除名されたとき

第10条(退会)
本協議会を退会しようとする会員は、当該年度までの会費を完了して後、退会届を会長に提出して退会することができる。

第11条(除名)
会員が次の各号の一つに該当するときには、理事会の決議によりこれを除名することができる。
(1)本協議会の目的遂行に反したり、秩序を乱す行為があったとき
(2)その他会員として適切でないと理事会で判断されたとき

第3章 総会
第12条(総会の構成)
総会は、正会員を以って構成する。

第13条(総会の種類)
本協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

第14条(総会の招集)
1.通常総会は、年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する。
2.臨時総会は次に掲げる場合に会長が招集する。
(1)会長が必要と認めたとき 
(2)理事会及び監事が必要と認め招集の請求をしたとき
(3)正会員数の5分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき

第15条(総会の議長)
総会の議長は、会長又は会長の指名した者がこれに当たる。

第16条(総会の決議)
1.総会は正会員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席者の過半数の同意をもって議決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2.正会員は委任状を以って総会における表決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。

第17条(総会の決議事項)
総会は、次の事項を議決する。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び収支予算の決定
(3)事業報告及び収支決算の承認
(4)役員の選任と解任
(5)荒川観光協会への組織変更及び事業並びに財産継承
(6)その他重要な事項

第18条(総会の議事録)
総会の議事については、議事録を作成し出席者の中から選任された議事録署名人二人以上の署名を得なければならない。

第4章 役員
第19条(役員の種類及び数)
本協議会に次の役員をおく。
理事 35名以内とし、その内  
会 長1名
副会長10名以内
会計監事3名

第20条(役員の資格及び選任)
1.役員は本協議会の正会員であることを要し、総会において選任及び解任する。
2.会長及び副会長は、総会において正会員のなかから選任する。
3.理事及び会計監事は、総会の承認を得て会長が任命する。

第21条(任期等)
1.役員の任期は2年とする。但し再任を妨げないものとする。
2.補充役員の任期は、前任者任期の残存期間とする。

第22条(役員の職務)
1.会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代理する。
3.理事は、総会の議決に従い、本会の運営を協議、執行する。
4.会計監事は、本会の業務及び経理を監査し、その結果を総会に報告する。

第5章 名誉会長、顧問、相談役及び参与
第23条(名誉会長)
1.本協議会に名誉会長を置くことができる。
2.名誉会長は理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。

第24条 (顧問、相談役)
1.本協議会に名誉顧問、顧問、相談役を若干名置くことができる。
2.名誉顧問、顧問、相談役は理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3.名誉顧問、顧問、相談役は必要により理事会に出席し、意見を述べることができる。

第25条 (参与)
1.本協議会に参与を若干名置くことができる。
2.参与は学識経験者、行政役職員とし、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3.参与は必要により、総会・理事会等に出席し意見を述べる事ができる。

第6章 理事会
第26条(理事会の構成)
理事会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成し、必要に応じ会長が招集して開催する。

第27条(理事会の議長)
理事会の議長は会長、又は会長の指名した者がこれにあたる。

第28条(理事会の決議)
理事会は役員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席者の過半数の同意をもって議決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第29条(理事会の決議事項)
理事会は次の事項を審議処理する。
(1)総会に提出すべき議案
(2)総会から付託された事項
(3)委員会の運営に関する事項
(4)会員の除名
(5)その他業務執行に必要な事項

第30条(理事会の議事録)
理事会の議事については、議事録を作成し出席理事の中から選任された議事録署名人二人以上の署名を得なければならない。

第7章 委員会
第31条(委員会の設置及び解散)
会長は理事会の承認を得て、その目的達成に必要な事項を調査研究し、実施するために必要な委員会を設置することができる。また、委員会の目的が終了したと認識したときは理事会の承認をもって、当該委員会を解散することができる。

第32条(委員会の構成)
1.委員会は、委員長、副委員長及び若干名の委員をもって構成する。準会員は希望により委員会に所属することができる。
2.委員長は理事の中から、会長がこれを任命し、副委員長及び委員は委員長がこれを任命する。

第33条(委員会の運営)
1.委員会は理事会から付託された事項について調査研究し、理事会に報告する
2.委員長は、委員会を代表し、委員会の業務を掌握する。
3.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

第8章 会計
第34条(収支)
1.本協議会の資産は、会費、寄付金品、補助金、事業に伴う収入、その他の収入を以って構成する。
2.本協議会の経費は、資産を以ってこれにあたる。

第35条(会計期間)
本協議会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

第9章 管理
第36条(規約等の備付け)
会長は、規約その他諸規定、会員名簿並びに総会及び理事会の議事録を常に事務所に備えて置き管理する。

第37条(事務局)
本協議会は事務および経理事務を処理するために事務局を置き、当面の間、事務局は東京商工会議所荒川支部職員がこれを代行する。

第10章 解散
第38条(解散事由)
本協議会は、目的たる観光協会の設立。又は会員の総意を以って解散する。

付 則
1.この会則は、本協議会設立の日より施行する。